こんにちは、まりおです🌻
前回は、建築条件付き?建売?メリット・デメリットについて(その①)
について書きましたが、今回はその続きです。
まだお読みでない方は、こちらからどうぞ⇩

さて前回から引き続き、②建築条件付きと③分譲宅地についてです。
一見、どちらも自由な間取りで住宅を建てられるので、
そう違いは無いように見えます。
しかし最大の違いは「住宅の購入業者が特定されるかどうか」です。
この「建築条件付き土地」が、のちのちボディーブローのように
わたしたちの住宅選びに効いてくることになります。。。
建築条件付き土地とは、前回のブログでおおよその特徴はまとめております。
要するに、
「土地で釣っておいて、住宅を建ててもらおう作戦」
というわけですね。
しかも、けっこう良い土地に見えるんですよね~🌟
南道路だったり、そばに公園があったり、人気のエリアだったりで。。。💕
しかし、そもそもこの販売方法は独占禁止法に抵触する可能性があると言われています。
土地の売主が、その立場を利用して顧客に対して住宅業者を指定することは、「優越的地位の濫用」にあたるようです。(><)!!
確かに、土地と建物の契約はまったく別のもので、
顧客は自由に選ぶべきものです。
では、なぜこのような販売方法がとおっているか?
これは慣例的なものだと思いますが、次を満たしている場合違法には当たらないそうで。。。
- 土地の契約後、3か月以内に建物の契約がされなければ土地契約は白紙にもどすこと!
- 建物の請負業者は、事前に特定されていること!
- 建物の契約が成立されなかったら、全額返金すること!
購入する私達側からすると、2の建物を建てる業者が特定されることが曲者です。
その業者が気に入れば、特に不都合はありません。
しかし、住宅メーカーを見て回るに連れて、やはりお気に入りの会社が出てきます。
その際に、せっかく気に入った土地があるのに建築条件付きのために諦めなければなりません(泣)
また、間取りは自由だからと妥協して検討していくと、仕様変えたりする場合にとても高額となったり、工法上できないと断られたり、プランをじっくり検討する時間をもらえなかったりと、いろいろ事前に見えなかった制限が加わり、事実上建売とそんなに変わらないものができてしまうこともあるようです。
せっかく土地から購入するマイホーム。
できたら土地も住宅も自分の納得したところで購入したい!
こんな思いで、引き続き、土地と建物を探していくこととなります。
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